

お墓は人生の一生の内、何度も購入する物ではありません。いざお墓を買おうとなると、場所やデザイン・予算など考えなければいけないポイントはたくさんあります。さらに、購入後も、掃除の問題や移転を考えた時の手続きなど、知っておかなければいけない知識はいろいろとあります。
お墓とは、自分がこの世から去っても、子孫を通じてずっと世話になるものです。しっかりとした知識を身に付けて、安心して購入したいものですよね。
■芝生墓地
芝生を敷き詰めた地域に、高さが低く横に長い様式の墓石を建てた墓地のことです。アメリカやヨーロッパ映画でおなじみの墓地です。日本ではまだなじみの薄いもののようです。
■公園墓地
墓地全域に樹木や草花を植え、散策できる小道や休憩所を設けたり、噴水なども設置したりして全体をあたかも公園のようにした墓地の事を言います。
■立体墓地
●壁墓地
自然石やコンクリートで長い壁を設け、その壁面が従来の石塔の機能を果たし、地下に納骨室を設けたものです。
●納骨堂
納骨スペースの形態によりロッカー式と仏壇式に大別されます。ロッカー式は、公営墓地や民営墓地に見られ、ロッカーと同じような作りで内部に骨壷を安置するようです。
仏壇式は、寺院墓地に見られ、納骨スペースに仏壇と同じような装飾を施し、内部に本尊、焼香具、燭台、花入れなどが用意されています。
●屋内立体墓地
5、6階の建物の中に墓地区画を設けて、これを分譲するものです。都市部の寺院墓地に見られるようです。
墓地購入時の契約
使用規定の内容は、基本的にその墓地によって違ってきます。主に「使用目的」「墓地の権利書の発行」「管理料」「宗旨・宗派」「使用許可の取り消しについて」といった内容で定められているようです。墓地によっては「墓石の高さや形」「墓石・外柵設置の期限」もあるようです。
中には「石材店の指定」にまで定められているところもあり、その内容は様々です。
お墓購入について
永代にわたり、墓地を使用する権利のことを一般的に「永代使用権」と呼ばれますが、これは法律的に定められた用語ではないようです。
永代使用権は、正当な承継者である子孫などに引き継がれ、他人に売却することはできないとされています。そういったことから、昔から檀家となっている寺院墓地の中には、契約書が残っていなかったり、元々契約を交わしていなかったりしているようです。
契約書がなくても檀家契約をしていれば問題はないケースが多く、詳しくはその寺院に確認しておくといいです。
墓地購入の際は、永代使用権の契約内容をしっかり確認しましょう。永代使用権の内容は、墓地の使用権を得るという意外にも、様々な規定が含まれています。
たとえば「墓地所有者が使用者の資格を認定する」や「管理料を徴収する」などがあり、それらの規定が守られない場合は、墓地所有者が永代使用権を取り消す場合もあり、後々のトラブルになる可能性もあるので気をつけましょう。
契約する際には、契約内容をよく理解しておくことが大切です。
法律上は、遺体を火葬せずそのまま埋葬する「土葬」も問題はありません。しかし、衛生面や宗教上の問題から、自治体の条例や、各墓地側が土葬を認めていないことがあるので注意が必要となってきます。
また、死者の葬り方には、火葬や土葬以外にも、遺体を風化させる「風葬」や、海や川に流す「水葬」などがありますが、これらも土葬と同様に考えておくといいです。
お墓の定義や埋葬等に関する法律に「墓埋法」というのがあります。墓埋法の中では、遺体や遺骨を埋める場所を、
「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」に限定されているようです。
他にも、遺骨を保管する「納骨堂」は、墓埋法の中では「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」と決められています。つまり、納骨堂と墓地は明確に区別されています。
「お墓」という言葉には、いろんな意味が含まれます。墓石、区画など異なる意味で呼ばれることがあるので注意が必要です。「墓地」とは法律上の言葉で、遺体や遺骨を埋めることができる区域を指します。それらの施設のことを「墳墓」といいます。
「霊園」という言葉は法律上の用語ではないようです。